環境調査Environment
環境調査について
都市部の建設工事では、住宅エリアと隣り合わせになることもあり、環境対策は大きな課題となっています。 とりわけ工事被害(事業損失)が生じた場合には、補償の検討も含めて、誠実な対応が求められます。 多くの建設・再生需要が見込まれる中、ケンセイは見えないところで住宅を守り、都市環境を支えています。
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事業損失について
事業損失(工損)とは、公共事業の施工により発生する不可避的(避けられない)な不利益、損失又は損害のことをいいます。
その対象となるのは、原則として起業地外の物件(対象事業に関連しない土地家屋)とされており、起業地内の収用損失(対象事業に伴う土地取得や移転補償など)とは区別されます。 また、内容に応じてカテゴリー分けされており、①振動・騒音(重機等)②水枯渇・汚濁(生活用水)③地盤変動(掘削等)④電波障害(TV受信)⑤日照阻害(日陰)などがあります。
事業損失の補償制度は、収用損失の補償制度において示される「事前賠償論」がベースとなっています。 そのため、運用上の措置としては損失の補償(賠償)ではなく、現状回復の「費用負担」を行うものとされています。 負担額の内訳には、損害が発生する以前の状態に戻すための復旧コストが計上されています。精神的な負担(慰謝料)については、主旨が異なるため考慮されません。
費用負担には、次のような認定要件が定められています。
因果関係 | 当該工事と因果関係があること。 |
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受忍の範囲 | 受忍すべき範囲を超えていること。 (侵害の重大性、施設の公共性、周辺環境など総合的に勘案) |
申し出 | 工事完了から1年以内の申出であること。 |
この考え方は、公共事業は皆の利益のために行っているもので、それが原因で発生した損失についてはある程度我慢すべきである、というものに基づいています。
その一方で、私有財産に不利益を与えたのであれば、財産権を考慮して賠償すべきでしょう、という見方もできます。
また、収用損失であれば対象となる当事者や補償物件が明らかですが、事業損失の場合はその対象が起業地外(第三者)に存在することになり、
事前に損失が発生するかどうかも分かりません。工事との因果関係も含めて、負担の認定には慎重さが求められます。
さて、事業損失は官民問わず多くの建設現場で内在している問題であり、各種インフラの整備や施設の建築・解体工事など、その対象は非常に幅広いものがあります。 国や地方自治体だけではなく、大手ゼネコンから中小の建設会社に至るまで、規模にかかわらずデリケートな対応が必要となります。
■振動・騒音の問題
工事期間中は重機等を使用しますので、周辺地域への振動・騒音の発生は避けられません。 規制値を超えないことも必要ですが、十分なアナウンスと定期的なフォローも大切になってきます。
■井戸水の問題
掘削等により水脈を乱してしまった場合は、井戸水の使用に影響を与えることも考えられます。 事前に井戸の深さや水質を把握しておくことで、その後の話し合いも進めやすくなります。
■家屋被害の問題
住宅等が建てられている場所は、境界ラインを挟んで同じ地盤を共有しています。
地盤の掘削や改良工事等が引き金となり、周辺エリアの家屋被害に発展するケースも数多く確認されています。
このような問題に対応する調査は、通称で「工事に伴う周辺家屋調査」、「近隣家屋調査」などと呼ばれており、全国で約20~30万件/年(推定)ほどの実績があります。
近隣家屋調査は不測の事態への備え、トラブル防止策、及び因果関係の立証システムとして有効であり、様々な工事で活用されています。